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任意売却の住宅ローンの支払い義務

任意売却の手続き中の住宅ローンの支払い義務について考えてみます。

住宅ローンの支払い義務があるかどうかは期限の利益の喪失の有無にあります。住宅ローンは分割での支払いをしていますが、期限の利益というのは、その分割払いの権利のことを言います。従って、期限の利益が喪失していない場合には分割払いの権利が残っていますので、住宅ローンの支払いの義務があります。

毎月の住宅ローンを支払えなくなっても、住宅を売却することで残債を一括返済できるのであれば、当然のことながら売却金額から一括返済すれば支払いが完了しますので、住宅ローンとして支払う義務がなくなることになります。

しかし、住宅の売却代金が残債より少ない場合には、毎月の住宅ローンの返済を止めて、任意売却の手続きを進めることになります。期限の利益をすでに喪失している場合には、分割支払いの権利そのものが無くなっていて、債権者からは一括返済を求められている段階となりますので、当然のことながら住宅ローンの支払い義務はありません。

住宅ローンの返済義務はありませんが、一括返済する義務は残っていますので、支払いの義務がなくなったわけではありません。3か月から6か月程度の住宅ローンを滞納することにより、任意売却の手続きに移ることができます。

任意売却によって、売却金額より住宅ローンの残債が多い場合には、債務が残ってしまうことになります。任意売却成立後の住宅の債権は債権回収業者に売却されるケースもありますが、債権回収業者への支払い義務が残ることになり免除されることはありません。

しかしながら、債権回収業者としては、元々の債権金額より安い金額で買い取っているために、全額返済してもらう必要がないため、交渉次第では減額や分割返済に応じてくれる場合もあります。知識がない債務者が交渉してもなかなか困難なため、任意売却の経験のあり知識の豊富な弁護士や専門家に相談することにより実現する可能性があります。