住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却と火災保険について

住宅ローンの資金で住宅を購入した場合には、殆どの方は火災保険に加入されます。また金融機関によっては、住宅ローンを組む際に火災保険を義務付けられる場合があります。これは、金融機関が自宅を担保として融資することになるので、担保の不動産が火災で焼失してしまうと融資したお金が回収できなくなるために、火災保険の加入を必須としています。火災保険料は、金融機関からの借入期間(例えば、20年、35年)に合わせて保険期間が設定され、火災保険料は前払い一括支払いの契約となっています。この住宅を住宅ローンの滞納で任意売却して手放す場合には、火災保険はどうなるのでしょうか。最近はこのようなケースは少ないのですが、金融機関によっては、住宅ローンの返済が完了するまで火災保険証書を預かり、火災保険金の請求権に質権を付けて、担保としている場合もあります。任意売却が成立して、自宅が他の人の所有となった場合には、これ以上火災保険をかけておく必要がなくなりますので、保険会社に連絡して解約手続きを取ることになります。自宅の売却と火災保険の解約は連動しているわけではありませんので、この返戻金は、自身で保険会社に連絡しないと保険会社は手続きをしてくれません。住宅取得時に一括前払いをしていますので、解約手続きをすると解約返戻金がもらえます。自宅の購入時に火災保険の費用は支払っているので、住宅売却時の火災保険の解約は忘れがちなのですが、いくらか戻ってきますので忘れずに手続きを行いましょう。解約返戻金の詳細な金額については、保険会社に直接問い合わせをすれば教えてくれます。火災保険の請求権に質権がつけられている場合の任意売却となると、金融機関が火災保険の請求権を担保として持っていますので、自宅の売却金額より住宅ローン滞納金額が大きい場合には、残債の支払いに、火災保険の返戻金が充てられるケースもあります。このように、火災保険の解約返戻金は場合によっては、任意売却後の資金計画の一助となりますので、忘れずに手続きされることをおすすめします。