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Q離婚した元夫が住宅ローンを滞納した場合引っ越さなければならないのでしょうか?

3年前に離婚した元妻です。子供がいて親権は私が持つことになり、離婚時の話し合いで、私たち親子が今の家に住み、元夫が住宅ローンを支払うことで合意しました。住んでいる家は夫婦共有名義で購入し住宅ローンを組んだものです。離婚後しばらく問題なかったのですが、先日銀行から督促状が届き、銀行に確認したところ元夫が住宅ローンを滞納していることがわかりました。元夫の携帯電話にかけてもつながらなく、住まいも引越ししてしまったようで行方知れずとなっています。このような場合、私が住宅ローンの肩代わりをして住み続けることができるのでしょうか。

滞納のまま放置すると、最終的には競売にかけられ強制的に自宅を退去することになりますので、まず、督促状が届いた金融機関に相談に行きます。奥さまは連帯保証人となっていますので、事情を話して現状の把握をします。期限の利益の喪失通知が来る前でしたら、住宅ローンの分割支払いは可能ですので、滞納分の住宅ローンの支払いとそれ以降の分割支払いの手続きをします。奥さまが継続して支払うことができるのであれば住み続けることができますが、奥さまの収入だけでは住宅ローンの返済が難しい、金融機関から一括返済が求められる段階となれば、競売にかけられるかあるいは任意売却を選択することになります。競売では、近隣の方に知れ渡る可能性が多いこと、売却金額が任意売却に比べて低いことから、ここでは、任意売却を選びます。連帯保証人の元夫が行方知れずのため、弁護士に相談し、法的に奥さまだけで任意売却を進めることができるかの確認が必要です。問題なければ、任意売却を行いますが、住み続けるというのがご希望なので、リースバックという方法を選択します。リースバックとは、任意売却で自宅を投資家に購入してもらい、投資家あるいは投資家の代理人と新たに賃貸契約するという方法です。この方法を取りますと、将来まとまった資金ができた時には、投資家から買い戻すという選択肢も残っています。