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Q連帯保証人の離婚した元妻が退去しない住宅を任意売却するには?

結婚して夫婦二人で契約した住宅ですが、2年前に離婚し、離婚の条件として自宅を売却し売却益が出た場合は折半に、売却損が出た場合には私が負うと約束したのですが、元妻は何かと理由をつけて自宅から出て行ってくれません。住宅ローンの支払いは私が支払ってきたのですが、新しいパートナーもいて将来結婚も考えています。この際に任意売却して自宅を清算したいと考えています。このような状況でも任意売却は可能でしょうか。

元奥さまも連帯保証人になっているので、必ず、元奥さまの同意が必要になります。売却を約束して離婚したのに売却できずにいることを、連帯保証人として住宅ローンの残債がどれほどあってご元ご主人が毎月これだけ支払っていることを話し合う必要があるのではないでしょうか。引越し費用がないという理由であればそれほど難しい問題ではありませんが、感情的なしこりがあって自宅を出たくないということであれば、例えば弁護士を間に立てて、弁護士を代理人として任意売却を進める方法もあります。また、元奥さまが自宅に自分が住宅ローンを支払っても住み続けたいと希望されているのであれば、住宅ローンの支払いを元奥さまの名義に変更する方法もあります。その時は、ご主人は自宅の権利を放棄するか売却することでいくらかの金額を予定していた場合には、その金額を元奥さまに肩代わりしてもらうことが可能かといった話し合いもする必要があります。また、元奥さまに住宅ローンの支払名義を変更し、住宅ローンを滞りなく完済されればいいのですが、途中で滞納するといったことが発生した場合には、住宅ローンを払っていないと言っても連帯保証人のご主人にも影響が出てきます。その時点で、任意売却を検討する必要も出てくるかもしれませんので、完済までの将来を見据えた形での確実性の高い返済計画をたてていくことを考える必要があります。このように非常に難しいケースとなります。