住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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Q任意売却で同意が取れない場合はどうなるの?

任意売却ですべての債権者から同意が取れないとどうなるのでしょうか。任意売却の決断をした場合には、任意売却専門の不動産会社に依頼して何とか同意を得て任意売却まで成立させたいところですが、同意が取れないケースがあります。まず、不動産の売却価格が競売価格以下しか出ない場合で、競売の方が比較して利益が取れると判断されたのであれば、同意せず競売が選ばれることになります。競売の手続きがすでに開始されていて、競売の期限内に任意売却の手続きが間に合わない場合には、やはり同意は得られません。連帯保証人がいて資産がある場合には、連帯保証人からの返済での回収を優先するために同意を得られない可能性があります。税金の差し押さえがあり、差し押さえ解除の見込みがない場合や不動産が共有物件で共有者からの同意が得られない場合は同じく同意を得られません。債権者の内、第一抵当権者の同意が得られても、二番目以降の抵当権者には資金の回収の目途が立たない場合は、抵当権の抹消手続きを認めてくれず、同意が取れない場合があります。同意が取れない場合には、任意売却を進めることができませんので、競売手続きに移行する以外に方法はありません。そうなる前に、対処すべきことは、住宅ローンが滞納になりそうな場合には、連帯保証人に任意売却にしたいという事情を話して、連帯保証人が同意の上、一緒に任意売却手続きを進めることで住宅ローンの残債務を連帯保証人だけが責任を負うということはなくなります。同様に共有物件の不動産の場合も共有者に事情を話して、同意の上、一緒に任意売却を行うようにします。任意売却を始める時期は、滞納になったすぐに開始し、競売にかかるまでに同意が取れるように余裕をもって始めることにします。また、二番目以上の抵当権者の同意については、信頼のおける任意売却専門会社からハンコ代と言われる抵当権抹消料が支払われるようにうまく交渉を進めてもらうこととします。