民事再生法の住宅ローン特則
自宅を残して法的債務整理ができる民事再生法の住宅ローン特則というのがあります。これは住宅ローン以外にも無担保債務がある場合でいくつかの適用要件があります。
要件として①自宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと、②建物の1/2以上が自己の居住用になっていること、③保証会社に代位弁済されてから6ヶ月以上経過していないこと、④無担保債務額が5000万円以下であること、等です。
これらの特別条項により通常の再生手続、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続のいずれにも定めることが可能となり、自宅を売却せずに法的債務整理が出来る民事再生法の住宅ローン特則というものがあります。
適用要件の通り対象とされる物件はご自身が居住している住宅となるため投資用のマンション、或いは自宅を賃貸している場合はこの限りではなく、保証人が保証会社でないといけません。
また、担保の住宅ローンや、抵当権が敷地だけに設定されていて、建物に設定されていない場合にはこの制度を利用することができません。
これらのことから民事再生法の住宅ローン特則を利用するにはかなり厳しい要件となりますがこれらを満たしておれば住宅ローン以外の債務は最大5分の1まで軽減することが期待できるようになり、自宅を失わないで済みます。