離婚に伴う住宅ローン
離婚に伴う問題点はいくつか出てきます。
先ず親権問題を始め、財産分与や今後の金銭面など一筋縄で行かないことが多く直面してしまいます。
その一つとして住宅を購入している場合、誰が住むか、残っている住宅ローンの支払いはどうするかなど頭が痛いことばかりです。
住宅が夫婦共有名義になっている場合や、妻が連帯保証人となっていると離婚後に住宅ローンの支払いでトラブルが発生しがちです。
一番いいのはローンを完済することですので住宅を売却することですが言葉で言うのは簡単でも実際問題として売却価格がいくらになるかが大きなポイントとなってきます。
先ずは住宅の査定ですが、この価格がローン残債よりも上回るアンダーローン状態であれば売却する価値はあります。
売却代金から住宅ローンの残債を支払い、更にまだ残るようならば財産分与に充当すればよく、完済したことによって担保設定が外れますので一番理想的な方法です。
次に査定価格が残債を下回る場合でもその価格がそれほど多くなく、預貯金で支払える程度ならば完済するのも方法です。
しかし査定価格が残債を大幅に下回る、いわゆるオーバーローンになってしまうと抵当権が残ってしまいます。
一般的に抵当権がついた住宅を購入するお客さんはいないため事実上は売却が出来ない状態となります。
住宅ローンの支払いが出来ない状況に陥ると、金融機関は住宅を強制的に売却して少しでもローン残額を回収する競売の手続きをされる羽目に遭わないために任意売却をします。
任意売却はローン残債があり、担保設定があるために売ることが出来ない状況の中、売却をする方法です。
通常、担保設定がされている場合に残債がある住宅を売りに出すことは出来ないのですが金融機関側としてもなるべく多くの代金を回収したいのが本音です。
競売だと最悪の場合市場価格の半分程度でしか売却できなく、それよりも高値で売れる任意売却のほうが残債の回収には好都合ということから任意売却だと担保設定を外して売却に応じてくれるケースが高まります。
しかし必ずしも任意売却が出来るとは言い切れなく、出来ない理由は何点か挙げられますのでそれらに該当していると競売になってしまう可能性が高まります。