住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

任意売却東京相談室〜住宅ローンの滞納でお困りなら〜

0120-289-960

【土日祝も受付中!】営業時間:9:00~20:00

無料メール相談24時間、土日祝日も対応!

Q共有名義の場合、離婚や別居状態でも任意売却は可能ですか?

離婚や別居状態にあっても任意売却そのものは可能ですが、売却できる条件が揃っていることが前提となります。
先ず家の名義人はどうなっているか?個人名義なのか配偶者と共有名義になっているかによって変わってきます。
更に連帯保証人との関係はどうなのか、その人の同意を得ることは可能かという点も重要な部分です。

仮にお子さんが住んでいるとすれば学校問題を含め、生活環境が大きく変わる旨について後々の問題は生じないかなど。

その辺を含めて任意売却をしたい日にちなど、具体的に伝えておく必要があります。
また夫婦の共有名義であった場合は相手の同意が必要となります。

個人名義でも問題が生じるのですから共有名義、或いは夫が債務者で妻が連帯保証人になっているケースはもっと厄介です。
連帯保証人というのは債務者が住宅ローンを払うことができなくなった場合、金融機関は連帯保証人に支払請求をしてきます。
即ち、夫が払えなくなった場合、妻が連帯保証人であれば妻に支払義務が生じるということです。

住宅を購入する際は快く受けた連帯保証人でも別居や離婚状態になると話は一転します。
どうにかして連帯保証人から外れたいと思うかもしれませんが通常のケースだと不可能に近いでしょう。

但し、一定の条件を満たす場合のみ連帯保証人を解除することが可能となります。
しかし一般的には難しくなりますのでそのまま放置してしまうと後々にトラブルが発生する可能性が高くなります。

例に挙げると、夫名義の家で妻が連帯保証人の場合、別居や離婚によって名義人の夫がローンを滞納してしまうとその責任は連帯保証人である妻に課せられます。
夫婦間は一度ヒビが入ると金銭面においてのトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。