住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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Q任意売却開始の段階は?

任意売却をするとなった場合にはどのように開始するのでしょうか。

任意売却の判断は、住んでいる家の住宅ローンの返済が滞り、今後返済していくめどが立たなくなって、家を売却しても住宅ローンの残債がある場合に一つの方法として判断されることになります。

住宅ローンの滞納期間が5か月程度までは、金融機関から督促状が届くことになりますが、この期間内であれば金融機関と現状を相談して住宅ローンの返済条件の見直すことができるといった可能性もありますので、この時点で住宅ローン滞納の終息に向けてのアクションを起こせば任意売却を取る必要がないと思われます。

住宅ローンの滞納が6か月になると期限の利益の喪失通知書が届くことになります。期限の利益とは、毎月定期的に返済することを許されることを言いますが、毎月返済することが認められないことすなわち、住宅ローンの滞納が7か月経つと代位弁済通知が届き一括返済を求められることになります。

滞納8か月で差し押さえ通知書が届きます。債権者が裁判所に競売の申し立てをするからです。差し押さえになると登記簿謄本に差し押さえの旨を記載されることになります。この時点で差し押さえを解除したい場合には一括返済するしかありません。

滞納9か月で競売開始決定通知書が届きますので、競売まで時間がわずかしかないという状況となります。滞納10か月で競売期間入札通知書が届き、入札の開始から終了までの期間と入札の開札日が書かれた通知書が裁判所から届きます。

入札日になると競売が開始されますので任意売却はできないことになります。ただし入札日の前日までに任意売却の手続きを終了すると競売は取下げられます。

入札日の前日までにすべての債権者から任意売却の同意を得ることによって、競売の手続きの取下げができることになります。

このように、ぎりぎりの期限としては競売の入札日の前日となりますが、さすがにそれまで態度を保留するというのは危険すぎますので、任意売却をする場合には早い段階から相談され準備されることが必要となります。