住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却の仕組みについて

通常、住宅を購入する場合には高額となるため住宅ローンを利用するケースがほとんどとなります。

収入があり住宅ローンを返済できている間は問題がありませんが、失業したり多額の借金をしてしまったりと住宅ローンの返済が困難になってしまった場合には、従来は住宅を売却して住宅ローンの返済に充てるわけですが、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合には残債が残るのと一括返済を求められるので返済できないという事態となります。

また、住む家が無くなりますので別途に住宅を借りる必要があり、その分の負担も増えることになります。そこで登場するのが任意売却です。実際には、債務者であるご自身と債権者との間に仲介者(不動産会社など)が入り、3者間で協議を行い、仲介者を通じて市場において売却しお互いの納得のいく形で処理することを言います。

任意売却がスタートできるのは、住宅ローンの滞納が数か月以上経過した場合となります。まず、仲介者と専任媒介契約を結び、物件の状況の確認および債務者であるこちらの要望を伝えます。次に仲介者が債権者との交渉し販売価格の交渉を行います。

債権者が複数ある場合には全ての債権者との交渉し同意を得ます。売却交渉を始め物件の購入者を探します。任意売却は、競売と比べて高値で売却できるのがほとんどで、債務者と債権者ともにメリットがあるケースが多くなります。

場合によっては、残債がほとんどなくなり負担が大幅に軽くなる場合や引越し費用を債権者と交渉して捻出してもらえる場合がございます。購入者が決定すると買付書類をかわしすべての債権者に抵当権の抹消交渉を行い、任意売却の承認を得ます。

債務者と購入者との間で売買契約を結び、債権者に抵当権の抹消や差し押さえの解除をしてもらいます。決済後は、所有権の移転の手続きを行い、引越しとなります。