住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却とは?

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  • 住宅ローンを関西しなくても家を高値で売却できる
  • 引越し費用が出る場合がある
  • 最大50%の不動産仲介手数料が入る

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に、債権者と協議し、仲介者(不動産会社)を通じて市場において売却することを言います。

自宅を購入する場合、金額が大きいので大半の方が30~35年といった長期の住宅ローンを組んで購入されています。住宅ローンを組んだ時は、給料を基に支払い計画を立て、銀行と金銭消費貸借の契約及び自宅に抵当権設定(担保)契約を結びます。

通常は、住宅ローン完済時に、抵当権を抹消(担保を解除)しますが、住宅ローンが返済できなくなった場合、銀行は抵当権を設定しておりますので、抵当権を実行し競売による回収を図ります。例外として、競売よりも高く売りたいという本人の意思表示により、銀行と協議し住宅ローンを完済しなくても、抵当権(担保)を解除することが出来ます。それを行うのが任意売却です。

実は任意売却は、銀行・お客様双方にメリットがあります。

なぜなら、競売よりも高く売却できますので、銀行は資金を多く回収でき、お客様は住宅ローンを多く返済できるからです。お客様には、他にもメリットがあります。家を売却した後の引越し費用も銀行と協議し、捻出してもらえる場合があり、当相談センターから任意売却によって発生する不動産仲介手数料の最大50%を受け取ることが出来ます。

任意売却をされた場合に、経済的なメリットが大きい事がご理解いただけたでしょうか。次に、任意売却の基礎知識についてご説明させて頂きます。