住宅金融支援機構における返済方法の変更希望
収入等の減少により今まで通りの返済が難しくなってしまったら、返済方法の変更を申し出、機構から認められた場合に返済方法の変更が可能となりますので返済中の金融機関に申し出ます。
返済方法の変更内容は、払込期日の変更・「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更 ・「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更 ・毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更 ・元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更 ・返済期間の短縮 などがあります。
手続きにおける手数料は掛かりますが、これらの希望が認められ、返済方法を変更することによって住宅ローンを滞ることなく返済が出来るのであれば家を手放す状況から回避されますね。
現在返済中の方やこれからマイホームを計画している方、どうしても支払いに困った場合はいきなり任意売却に踏み切るのではなく、何らかの方法でどうにかして家を手放さなくて済むこともあることを知識として頭においておくほうが無難です。
しかし全ての人において当てはまるとは限らず、住宅ローンの支払いが滞り始めたら、あるいは滞りそうになった時点で任意売却の専門家に相談するほうがいいでしょう。
彼らはお客様の家を手放させることを仕事としているわけではなく、なるべくいい条件にしてあげたい、出来ることなら手放さなくても済む方向に持って行きたいと願ってくれていますのでうそ偽りなく今の状況、先の見通しを伝えることが先決です。
そのためには相手を信頼するところから始まりますのでこちらから色々と質問をしてみましょう。
的確、且つこちらの立場や気持ちを汲み取ってくれる相手でないとこれからの人生を左右する重大な決断は下せません。
そのためにも専門家だからと全て任せっぱなしではなく、こちらの意志や意向を伝えるにはそれなりに知識を頭に入れておくほうが後々後悔しない確立も高くなります。
折角手に入れたマイホームです。
なるべくなら手放さないで済む方向性で進めたいことは誰も同じですが、どうしても方法がない場合は任意売却の手段をとる事です。
ここで迷っていると競売へと移行してしまいますので苦しい状況でも決断が必要です。