任意売却の流れ
住宅ローンの支払いが困難となり、期日までの支払いが行わなければ電話かハガキで支払いの通知が来ます。
この段階で支払いが困難になった理由を明確することによって後々の対処が違ってきます。
その月だけ支払いが出来なかった場合は金融機関に連絡を入れ、正当な理由、且つ滞納分の返済に目途がついているのであれば寛大な対応をしてくれますが、今後も継続的に支払える状態でない場合は、金融機関と返済について相談する、個人再生などの債務整理をするなどこの時点だとまだ打つ手はありますので弁護士に相談するといいでしょう。
これらを行わないまま返済期日から2ヶ月くらい滞納が続くと督促状が送られて来ますがこの時点だと金融機関へ来店すると今後の返済計画などについて相談できる最終段階でもありますので面倒でも必ず金融機関へ足を運ぶことをお薦めします。
しかしそれを怠り、3ヶ月~6ヶ月住宅ローンを滞納すると住宅ローン融資の金銭消費賃借契約違反となって、金融機関は期限の利益の喪失手続きを取り、銀行とのローン支払契約における月々での分割支払いの権利を失う事となり、融資をした金融機関は保証会社に残債務の一括返済請求を申請し、あなたに代わって全額返済を受ける代位弁済の手続きをとります。
しかし保証会社が代わりに弁済してくれたからといってあなたの債務が無くなるわけではなく、単に債権者が金融機関から保証会社へ変更になったに過ぎません。
任意売却の手続きはこのタイミングで債権者に申請し、合意を得ることで任意売却ができることとなり、売却価格は一般的には市場価格に近い金額になりますが、最終的には債権者の判断となります。
しかしこのタイミングを逃してしまうと、債権者は裁判所に競売の申立てを行い、競売任による回収に動いてしまいます。
競売での落札価格は一般市場価格の6割~7割程度となる事が多いですので注意が必要です。
但し、債権者が競売を申立てしたとしても、競売の途中から裁判所に競売の取下げをすることが出来ますので知っておくといいでしょう。
競売になってしまったから、もう任意売却ができないという事ではないのです。
何にせよ、任意売却を決断するほうが得策です。