Q任意売却をした場合、不動産仲介手数料は払わなくてもよいですか?
任意売却をするにあたって不動産会社を通して手続きや作業を行ってもらいますのでその報酬として仲介手数料が発生します。
ではどのくらいの金額かと言いますと、売却価格の3%+6万円+消費税が仲介手数料となります。
仮に売却価格が1000万円とすれば40万円弱が不動産会社の仲介手数料となるわけですが任意売却をするにあたり、掛かる費用はこれだけで済むわけではなく抵当権抹消費用や税の差押解除料、また別の家に住むための引越費用、残置物撤去費、更にマンションの場合に管理費を滞納していたらその分などこれらを総合すると数十万、百万円単位となってしまいますが当然依頼人である債務者はこれらの費用を負担するのは困難なことでしょう。
でもそれでは任意売却が出来ず、競売を待つのみとなってしまってはあまりにも不本意です。
金額の大小にもよりますが仲介手数料でいいますと債権者が負担してくれるケースとなり、債務者の持ち出し分はないと考えていいでしょう。
これは売却価格から仲介手数料を不動産会社に支払ってくれるという仕組みとなります。
1000万円で売却できたからといって債権者にその全ての額が入るわけではないことになります。
また債権者はこれらにおける金額の負担をしなければいけないという義務もありませんのでどの項目をどの程度まで負担してもらえるかの判断は債権者に委ねることとなります。
それでも負担してくれるというのは任意売却をすることによって債権回収の糸口が見つかるからです。
そうすることによって売却価格から不動産手数料を差し引いた額が債権者の手元に入ることとなりますがこれは支払ってもらって当然というよりはそういう計らいをしてもらえると解釈するほうが無難だと思います。
ただこういう交渉も含めてやってもらえるのが任意売却専門会社ですので信頼のできる会社に任意売却をお任せすることが第一の選択となります。
また必要以上の不動産手数料が掛かる業者は避ける方がいいでしょう。
仲介手数料は別の言い方をしますと任意売却が行われた場合の成功報酬ということになり、この算出法は上に書いた通り決まっておりますので多額の仲介手数料や調査費などの名目で余分な費用が発生しないかを事前に調べた方がいいでしょう。