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任意売却の瑕疵担保責任について

任意売却の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について、説明します。通常の不動産取引では、売った後に瑕疵があると認められれば、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負って修復義務が発生することになります。瑕疵とは、具体的に説明すると、雨漏りやシロアリによる被害、トイレや台所などの給排水設備のトラブル、建物の土台に起因した傾斜などがあげられますので、不動産取引で売買が成立した後に、こういった欠陥が見つかった場合には、売主の責任で治す必要があります。しかしながら、任意売却で瑕疵が見つかった場合には、原則として売った側の瑕疵担保責任は特約により免除されています。というのは、任意売却の場合は、瑕疵担保責任を取るように言われても、その取引の性格上、売主には支払う費用が負担できないため、売買時には買う側は瑕疵があっても免除するという同意した特約付きの売買契約を締結するからです。民法上の瑕疵担保責任というのは絶対条件ではありませんので、瑕疵担保責任の免除という特約は有効となるからです。ただし、売る側が欠陥を知っていながら買う側に説明していなかった場合には、当然のことながら特約は無効となりますので注意が必要です。