住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却と税金について

任意売却を行うためには、住宅ローンの滞納以外に税金を滞納している場合には、税金の差し押さえの解除も必要となってきます。というのは、税金の債権は一般の債権より優先順位が高くなっているからです。不動産の差し押さえがされると、登記簿に差押と記載され、不動産を勝手に売却できなくなるために、任意売却も進めることができません。しかしながら、一旦、不動産が差し押さえられたとしても、差し押さえの解除に応じてくれれば任意売却はできます。まず、話し合いをして差し押さえの解除をお願いすることから始めます。差し押さえを解除するには解除費用が求められ、基本的には解除費用と滞納分の税金を合わせて全額納付となっています。それでは、全額納付できない場合には解除してもらえないのでしょうか。市役所によっては、一時金を支払って解除に応じてもらえる場合もあります。よって、滞納した税の督促があった時点で、ほっておかず、きちんと連絡して事情を話し、真摯に対応することです。全額の返金を要求されても、現在の収入では無理だということを説明し、まず一時金を支払い、残りは分割で支払うということで同意を取り付けられれば、差し押さえの解除に応じてくれることになります。このようにちゃんと対応すれば、相手もこちらの事情を理解してもらえる可能性もあるので任意売却の道も開けてくるのですが、督促状が来ても、知らんふりしてほっておくのが一番悪い対応となります。たとえ自己破産したとしても、税金の支払いから逃れることはできません。しかも、税金を2か月以上滞納すると、延滞税が別途かかり、延滞税は14.5%程度と非常に高い税率となっていて、ますます負担が増えることになります。ちなみに、税金の種類としては、固定資産税・都市計画税・国民健康保険料・市町民税などがあります。