住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却とマンション管理費や修繕積立費について

分譲マンションの住宅ローンを滞納して、任意売却にしようとしたとき、マンション管理費や修繕積立費も当然のことながら滞納している場合には、任意売却になる前に事前に支払っておかなければならないのでしょうか。マンションの管理費や修繕積立費は、マンションを維持していくための将来にかかわるものなので、住宅ローンや税金を滞納しても、管理費や修繕積立費は優先して支払わなければならないという意識を強く持っておられる人が多くいます。特に、自身が管理組合の役員をしていたり、親しい住民が役員をしたり、といった場合には、何とか工面して支払っていることが多いようです。これは、管理費や修繕積立費はいわばマンションに暮らしている住民の連帯責任のような位置づけになっているからではないでしょうか。また、マンションの管理費や修繕積立費を滞納した場合の時効は5年となっているために、管理組合から訴訟を起こされる可能性もあり、近隣住民の手前滞納することにはかなりの抵抗があるようです。このような管理費や修繕積立費ですが、任意売却時に滞納していても何ら問題ではありません。任意売却が成立すれば、管理会社へは任意売却の業者から連絡がいき、売却代金から滞納した管理費や修繕積立費が支払われことになるからです。支払の優先順位からすれば、管理費や修繕積立費よりも、まず、税金を支払うことをお勧めします。税金を滞納して差し押さえをされると、そもそも任意売却が進められない場合があるからです。