住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却するのにいくらかかりますか?

任意売却するとなったことはいいのですが、任意売却にかかる費用はどのような内容でいくらぐらいかかるのでしょうか。住宅ローンも払えない状態でさらに費用がかかるとなると任意売却が実現できるのかと心配になってきます。任意売却する際にかかる費用の内訳としては、仲介手数料・登記費用・書類取得代・印紙代・その他の費用となっています。任意売却時にかかる費用の内、一番大きな金額がこの仲介手数料です。仲介手数料は宅地建物取引業法により決まっています。不動産会社が受け取ることができる仲介手数料には上限があり、その上限以下の金額を受け取ることができます。計算方法としては、売買価格×3%+6万円となっています。2000万円の売却金額では、66万円となります。この仲介手数料は、任意売却が成立して初めて受け取ることができるもので、しかも、売却金額から支払われるものなので、債務者が支払う必要はありません。登記費用の内容は、抵当権を抹消するためのもので、司法書士に支払う費用と登録免許税になります。金額は金融機関が1社の場合では15,000円程度で、債務者側の負担となりますが、この費用も売却金額から支払われることになります。書類取得代・印紙代は売買契約時に必要で、書類取得代としては、住民票・印鑑証明・固定資産税評価証明書となっていて、全部で2000円程度になります。印紙代は、売買契約書の金額によるのですが、10,000円程度になります。その他の費用の中には、固定資産税などの税金を滞納していた場合には、差し押さえを解除するために滞納分の税金を支払う必要があります。税金は、事前に話し合うことで売却金額からの支払いでいい場合と事前に完済しないと任意売却を認めてくれない場合があり、その際には債務者が金額を用意して支払う必要もあります。また、マンションの場合には、管理費や修繕維持費なども滞納している場合が多いのですが、これも売却金額の中から支払われることになりますが、管理費等の遅延損害金や駐車場代などは、債務者が支払う必要がありますので注意が必要です。