任意売却が不成立となる場合
住宅ローンを滞納し、任意売却をしたいと思っても任意売却が成立しない場合もあります。任意売却が成立しない理由としては、債権者の金融機関が同意しない場合、債務者が協力的でない場合、連帯保証人から断られる場合、役所から差押え解除ができない場合などがあります。債権者の金融機関が同意しない場合としては、資産や返済能力がなく住宅ローンを滞納した債務者の不動産物件に対して債権者は多くの残債を返済してもらうことがベストとして少しでも高値で売却できればよいので任意売却に応じてくれる場合がありますが、資産や給料が多くあり返済能力が十分にある債務者が任意売却を申し入れても同意が取れない場合があります。連帯保証人から断られる場合とは、任意売却とする不動産の販売金額に納得いただけない場合です。連帯保証人にとっても少しでも高値で販売できるのが理想なので、より高額の販売価格にしたいという気持ちはわからなくはありませんが、相場の金額以上に上げるのは得策ではありません。役所から差押え解除ができない場合とは、固定資産税・住民税といった税金や国民健康保険料などを住宅ローンと同じレベルで滞納してしまうと、それ自体で差押えとなってしまうケースがあります。それでも、任意売却を行うためには、差押えを解除してもらうように役所に交渉する必要があるのですが、役所から基本的には、税金や保険料の完納および滞納分の延滞金の支払を求められることになりますので、任意売却の交渉には注意が必要となります。