住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却ができない場合について

任意売却は、債務者が実施したいと思っていてもできない場合もあります。任意売却ができないケースについて紹介します。債権者が複数いて、すべての債権者から同意が取れなければ任意売却は不成立になります。また、全ての債権者の同意を得られたとしても、連帯保証人が承諾しない場合や連帯保証人と連絡が取れない場合には同意が不調となり、任意売却が不成立となる場合もあります。例えば、夫婦共同で購入した自宅の場合、離婚した元妻が連帯保証人となっており、夫が自宅を任意売却したいと持ち掛けても同意してくれなくて不成立に終わった物件もあります。ほとんどの不動産は売却することが可能なのですが、中には、その土地にアクセスできる道がない場合や市街化調整区域内の建物などは法的に制限があることから任意売却はできません。住宅ローンを滞納し競売の手続きが進んでも競売の開札日前日までは競売を取り下げて任意売却をすることは可能なのですが、その際は任意売却の売却価格がポイントとなります。多くの場合は、競売にかけるより任意売却にすると売却価格が高くなるのですが、競売価格より安い評価しか出ない場合には債権者側の納得を得ることはできませんので不成立となります。税金を滞納して差し押さえを受けた場合は、差し押さえを解除しない限り任意売却はできません。差し押さえを解除するためには、税金の全額または一部(交渉次第で分割払いにすることも可能)を支払う必要があり、任意売却を除く債務者には支払う余力がない場合には、任意売却は不成立となります。共有物件の任意売却は、共有者全員の同意が必要となりますので反対者が一人でもいれば不成立となります。担保権は、すべて解除されていないと任意売却ができませんので、一人でも解除に同意しない担保権者が居れば任意売却ができません。このように任意売却ができない場合もありますので、任意売却をしたいと考える場合には、早めに任意売却専門会社に相談することをお勧めします。