住宅ローンの滞納・延納・支払遅延・差し押さえ・競売でお悩みなら、東京任意売却無料相談センターへ。弁護士・司法書士・不動産会社があなたの住宅ローンの問題をワンストップで解決いたします。あたなに合ったプランをご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。<対応地域>東京都(中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、板橋区、品川区など)、埼玉県、神奈川県、千葉県

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任意売却後も住み続ける方法について

任意売却が成立した場合、自宅は買主に引き渡すことになりますので、当然のことながら引越しすることになります。しかしながら、長年住み続けているので買物場所や医療機関に慣れている、また、近所の友人も多くいる、子どもは学校が変わって友達を作ることができてうまくやっていけるのか、といった気になることが多くあり、任意売却ができて負担も軽くなった反面、心配事が増えることになります。このような心配事を解決する方法の一つにリースバックという方法があります。この方法が可能になるのは、買主が任意売却の物件を自分の住まいの購入や投機の対象として購入するのではなく、投資の対象として購入し、賃貸住宅として入居者に貸し出す、いわゆる大家さんに買主がなってくれる場合です。この方法であれば、任意売却した家を入居者として借りることで、家賃を払い賃貸住宅として住み続けることができます。この方法により、近所の住民に気付かれることなく、また、子どもが転校する必要もなく、大家さんとの契約が打ち切りにならない限り、そのまま住み続けることができます。この方法では、賃貸住宅ですので、自己所有の場合に支払っていた固定資産税や都市計画税、マンションの場合では管理費や修繕積立金などの負担は一切なくなることになりますので、月々の支払いの負担がかなり楽になります。また、買主側にもメリットがあり、元自宅であれば長く住み続けてもらえる可能性が高く、購入後、新しい入居者を探す必要がないので、収益性から見ても非常にメリットがある方法と言えます。また、入居者として買主との信頼関係も築けることができ、今後、収入が増えて家を購入できる段階になれば、買主側に買い戻しの提案をし、条件が整えば再度自宅にできるという道も残っていることになります。このように、一旦は、住宅ローンの滞納で手放した家を再度購入しなおすことで自宅にできることも可能な方法がリースバックです。