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任意売却すると自己破産できないですか?

自己破産は、破産法に定められている制度で、現在所有している財産をすべて受け渡すことにより、抱えている借金を免除してもらうことができる仕組みのことです。ただし、すべて自己破産が認められるわけではありません。自己破産が認められないケースとしては、債権者に平等に返済をせずある特定の債権者へ偏って返済する偏頗弁済があります。例えば、3社から借金をしていて、1社にだけ借金の一部を返済した場合には、自己破産が認められない場合がございます。実際、自己破産を申請すると、破産管財人が財産を預かり、すべての債権者に平等に借金を返済し財産の処分を終わってから、自己破産は手続きを開始することになります。任意売却が偏頗弁済に当たるのではないかという解釈があり、任意売却すると自己破産できないという考え方があります。任意売却は、売却後には、住宅ローンを組んだ金融機関への返済が優先されるので、それが偏頗弁済だと誤った解釈をすることからそのように理解されたものと思われますが、任意売却は偏頗弁済に当たりません。それでは、最終的に自己破産するということであれば、わざわざ任意売却といったことをせずにすぐに自己破産する方が手間はかからないのではとの考え方もあります。すぐに自己破産をすると競売がかけられている状態であっても自宅という資産を持ったままとなるので、手続き上管財事件となり、そうなると手続きに時間がかかり、また最低でも20万円の管財人費用というのがかかることになります。ただでさえお金がなくて困っている状態の中でさらに管財にかかる費用は捻出することはできません。そこで、任意売却をして資産がない状態で自己破産すると、手続き上は同時廃止となり、手続きが早くなり、管財人費用が掛からなくなります。従って、最終的に自己破産という手続きを取るにしても、任意売却を経て自己破産手続きをする方が、時間的や金銭的な負担は大きく減ることになるので、人生の再出発がやりやすい環境となります。